債務整理(借金問題)
自己破産と個人再生どちらを選ぶべき?
1 自己破産の手続が向いている人
自己破産とは、借金を0にする債務整理の方法です。
税金などの一部を除いたすべての債務を免除してもらうため、裁判所の許可(免責許可決定)が必要となります。
債権者にも「返済できない」という迷惑をかけることになるため、今お持ちの高価な資産(家、車、一定額以上の預金)などは没収され、債権者に分配されます。
また、自己破産には種類があり、「同時廃止事件」と「管財事件」があります。
一定の基準以上の財産があったり、免責不許可事由があったりする場合には「管財事件」となります。
同時廃止事件に比べて、管財事件では費用がかかり、手続もより複雑となります。
では、自己破産はどんな人に向いているのでしょうか。
- ・返済能力が全くない
- ・借金が数百万単位など大きく、借入先も多い
- ・安定した職業についていない
このようなケースの場合は、自己破産をする代表的なケースといえます。
これら以外でも、定年後に多額の借金が残る場合は、定年前に自己破産をしておくべきです。
定年後は年金生活となり収入が減るため、返済がさらに苦しくなってしまうことが予想できるためです。
また、自己破産をするデメリットが少ないケースとしては、自宅を持たず賃貸で暮らしている方、自身の名義で車を所有していない方が挙げられます。
資産の代表である家や車を失わずに済むため、デメリットも少なくなるのです。
2 個人再生を選択すべき人
裁判所に申立て行う手続きとしては、他にも個人再生というものがあります。
これは、負債額の1/5程度まで借金を減額してもらえる債務整理の方法です(ただし、今後も住宅ローンを払って自宅を維持することを希望する場合、その住宅ローンは減額の対象外となります)。
元本を含め大幅な減額を図るため、再生計画を裁判所に提出し、これが裁判所によって認可された場合にはじめて、債務の減額が可能となります。
個人再生の特徴は、住宅ローンを残したまま、それ以外の借金の減額が行なえる可能性があることにあります。
では、個人再生が向いているのはどんなタイプの方なのでしょうか。
- ・住宅ローンが残っているが、マイホームは残したい場合
- ・借金は多いが、減らせば返済できる場合
- ・定職に就いていて、定期的な収入がある場合
個人再生を選択される典型的な例としては、上記のようなものがあります。
これら以外でも、借金の経緯等の事情から自己破産をしても免責が許可されないだろうと予想されるケースや、破産すると職業・資格制限がかかるような仕事をされているケースでは、個人再生をおすすめすることがあります。
個人再生は、減額されているとはいえ、手続終了後に(最低でも3年間は)債権者へ返済を続けていくことが前提です。
定職に就いていて、無理のない返済ができるレベルに減額できそうな場合は、個人再生が向いているといえるでしょう(逆に、継続的に返済を履行する見通しが立たないようであれば、個人再生は難しいということになるでしょう)。
3 借金のご相談は当法人へ
借金によってどうすればよいかお悩みの方、自己破産をするかどうか迷われている方は、一人で考え込まず弁護士にご相談ください。
インターネットなどでは債務整理に関するさまざまな情報が広がっていると思います。
基本的な情報に関して、ご自身で勉強し、問題解決の方法を検討することは素晴らしいことです。
しかし、実際に手続きを行うべきか、自己破産をすべきなのか、それとも他の方法を選択すべきかについては、実際の事案を見てみない限り確定的な判断はできません。
つまり、インターネット上の情報だけでは、すべての判断を行うことは難しいということです。
ご自身だけで判断してしまうと、必要のない資産を失うことになったり、裁判所の認可が下りなかったりする可能性もあります。
できる限り、弁護士に判断を仰ぎ、その上でご検討するようにしてください。
立川にお住まい、お勤めの方で、借金問題でお悩みの方は、当法人までご相談ください。弁護士が真摯に対応し、最善の道を歩めるよう全力でサポートいたします。