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弁護士法人心 立川法律事務所

代襲相続で起こりやすいトラブルと対処法

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 代襲相続人がいる場合に起こりやすいトラブルと対処について

被相続人の方がお亡くなりになり、かつ本来相続人になる方が被相続人よりも先に亡くなっていると、その本来相続人になる方の子などが代襲相続人になります。

代襲相続人は、被相続人や他の相続人と疎遠であることが多く、このことがトラブルを生む原因になります。

具体的には、代襲相続人との連絡が取れにくく遺産分割協議がなかなか進まないことや、被相続人と代襲相続人との関係が希薄である故に相続人が代襲相続人に対して強硬な遺産分割案を提示してしまうというトラブルが起きがちです。

このような事態に対応するためには、相続人間で遺産分割を進めてしまう前に弁護士を代理人として連絡を取り合い、連絡が取れないなど遺産分割協議が進められない状況になったら家庭裁判所で遺産分割調停等を行うという流れで進めることが大切です。

以下、代襲相続で起こるトラブルと対処法について詳しく説明します。

2 代襲相続人との連絡が取れにくい場合

まず、そもそも代襲相続人の連絡先がわからないということもあります。

弁護士に遺産分割を依頼すると、遺産分割協議に必要な範囲で、代襲相続人の住所等を調査し、遺産分割に関する手紙を送付することが可能となります。

弁護士から手紙を送付し、代襲相続人から返信があった場合には遺産分割協議を進めることが可能となります。

経験上、弁護士から連絡をすると代襲相続人から返信をいただける確率は高まると考えられます。

もし弁護士から代襲相続人に対して連絡をしても、代襲相続人から返信がない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをします。

代襲相続人が遺産分割調停の期日に出席すればそのまま話し合いを行います。

遺産分割調停を申し立てても無視されてしまう場合には、家庭裁判所による審判に移行します。

3 遺産分割案の検討

相続人の方の中には、代襲相続人は被相続人と疎遠であるから、被相続人の財産は相続人がすべて取得するべきだと考えてしまう方もいらっしゃいます。

それゆえに、いきなり代襲相続人に対して相続財産を一切放棄するように連絡してしまい、争いに発展してしまうこともあります。

このような事態に陥ることを避けるためには、はじめの段階で相続財産の目録を開示したうえで、法定相続割合に基づく遺産分割案を提示する必要があります。

相続財産の調査や法律に基づいた遺産分割案の作成には相続に関する専門的な知識やノウハウが必要となりますので、予め弁護士に依頼することをお勧めします。

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