債務整理に必要な書類と手続き方法
1 債務整理の方法によって必要な書類と手続きは異なります
債務整理の代表的な方法として、任意整理、個人再生、自己破産が挙げられます。
それぞれ内容が大きく異なりますので、手続きの流れや必要な書類も変わってきます。
以下、いずれの債務整理の方法においても共通して必要となる書類と、各債務整理の流れおよび個別に必要となる書類について、詳しく説明します。
2 共通して必要となる書類
債権者(貸金業者等)からの支払いを求める通知書面や、訴状、支払督促がお手元に届いていたら、相談の段階でご用意ください。
早急な対応が必要となるものを判断できるほか、書類の内容によっては消滅時効の援用をすることができる可能性があります。
また、書類ではありませんが、債権者を正確に把握するため、貸金業者等のカードやアプリ画面もご提供ください。
3 任意整理の流れおよび必要書類
⑴ 任意整理の流れ
任意整理は、各貸金業者等と個別に返済総額や返済期間等について交渉を行うという方法です。
一般的には、残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を36~60か月程度で分割して返済できるようになります。
債務額と支払原資(毎月の手取り収入から生活費を控除した残額)を元に検討した返済条件を貸金業者等に提示し、交渉をして合意に至ったら和解書を作成します。
その後、和解書の内容に従って返済を開始します。
⑵ 任意整理に必要な書類
任意整理固有の必要書類は、基本的にはありません。
貸金業者等によっては、交渉の際に家計の状況の提示を求めてくることがありますので、その際は家計表を提供していただきます。
4 個人再生の流れおよび必要書類
⑴ 個人再生の流れ
個人再生は裁判所を介した債務整理の手法であり、債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きです。
申立てをするためには、申立書や陳述書の作成のほか、身上に関する資料、財産に関する資料の収集が必要となります。
申立てをした後は、裁判所による書類の審査がなされ、問題がなければ再生手続きが開始されます。
再生委員が選任された場合には、再生委員との面談や、状況説明、資料提出なども行います。
その後、履行テストや清算価値の算定、再生計画案の提出、債権者による意見の申出等が行われ、再生計画が認可されたら、以降は再生計画に従った返済を行っていきます。
⑵ 個人再生に必要な書類
個人再生に必要な書類は多岐に渡ります。
まず、申立書や陳述書を作成します。
陳述書には、ご家族の構成や個人再生をせざるを得ない状況に陥った経緯などを、しっかりと書く必要があります。
併せて、申立人を特定するための資料として住民票の添付が求められます。
次に家計表と財産目録、財産を裏付ける資料が必要となります。
家計表は、申立て前数か月分のものが必要となります。
再生計画認可後の想定返済額を確保できるよう、しっかりと家計管理を行わなければなりません。
財産目録には、現金、預貯金、有価証券、不動産、保険、自動車、退職金見込額など、保有している財産の情報を漏れなく記載します。
もし抜け漏れがあると、個人再生の手続きが円滑に進まないことや、場合によっては個人再生ができなくなることもあります。
これらの財産を客観的に示す書類も必要です。
解約返戻金計算書や退職金見込額計算書などは取得に時間がかかることもあるので、早めに用意することが大切です。
5 自己破産の流れおよび必要書類
⑴ 自己破産の流れ
自己破産も裁判所を介した債務整理の手法であり、免責が許可されることで、一部の例外を除く債務の返済責任を免れることができます。
申立てをする際の資料は個人再生と似通っています。
申立書や陳述書の作成のほか、身上に関する資料、財産に関する資料の収集が必要となります。
申立てをした後は、裁判所による書類の審査がなされ、債務の形成原因や財産の状況によって同時廃止事件になるか管財事件になるかが検討されます。
同時廃止事件となった場合には、特に問題がなければ一定期間後に免責許可が決定され、さらに1か月程度が経過すると免責許可決定が確定して終了します。
管財事件になった場合、破産管財人が選任されますので、破産管財人との面談や、状況説明、資料提出なども行います。
その後、債権者集会や免責審尋が行われ、問題がなければ免責が許可されます。
免責許可決定から1か月程度経過すると免責許可決定が確定し、終了となります。
⑵ 自己破産に必要な書類
自己破産に必要な書類は、個人再生同様、多岐に渡ります。
まず、申立書や陳述書を作成します。
陳述書には、ご家族の構成や自己破産をせざるを得ない状況に陥った経緯などを、しっかりと書く必要があります。
ギャンブルや浪費などで借金を作った場合には免責不許可事由に該当する可能性がありますが、正直に記載しなければなりません。
併せて、申立人を特定するための資料として住民票の添付が求められます。
次に家計表と財産目録、財産を裏付ける資料が必要となります。
家計表は、申立て前数か月分のものが必要となります。
自己破産をしても再度借金をしなければ生活できないということでは自己破産をする意味がありませんので、しっかりと家計を管理し、毎月の収支が黒字になるようにします。
財産目録には、現金、預貯金、有価証券、不動産、保険、自動車、退職金見込額など、保有している財産の情報を漏れなく記載します。
もし抜け漏れがあると、自己破産の手続きが円滑に進まないことや、場合によっては自己破産ができなくなることもあります。
これらの財産を客観的に示す書類も必要です。
解約返戻金計算書や退職金見込額計算書などは取得に時間がかかることもあるので、早めに用意することが大切です。
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