適切な損害賠償金のために交通事故に遭ったらすぐやるべきこと
交通事故の慰謝料や、後遺障害などについての損害賠償金を少しでも多く手に入れるためには、交通事故直後に適切な行動をする必要があります。
ここでは、交通事故による損害賠償金を、保険会社などから適切に支払ってもらうため、事故直後以降にやるべきことをまとめます。
1 交通事故に遭ったらすぐやるべきこと
交通事故に遭ってしまったら、以下のことをすぐに行ってください。
- ・警察に連絡する
- ・警察の現場検証に立ち会う
- ・病院にすぐに通院する
- ・事故現場の状況をすぐに記録する
- ・加害者などを特定するための情報を手に入れる
- ・加害者の保険会社の確認
- ・被害者方が加入している保険会社との連絡
- ・弁護士費用特約の確認
- ・弁護士への相談
以下、それぞれ詳しく説明していきます。
2 警察に連絡する
交通事故に遭ってしまったら、まずは警察に連絡して、現場に来てもらいましょう。
警察が交通事故を確認しなければ、「交通事故証明書」が作成されません。
交通事故証明書は、交通事故を証明する最も重要な公的書類です。
損害賠償請求では必ず必要になります。
警察が到着したら、すぐに痛みなどの症状を伝えましょう。
「人身事故」として扱ってもらうためです。
人身事故でなければ、警察は、次に説明する「現場検証」をしても、重要書類である「実況見分調書」を作ってくれません。
交通事故によるケガの中でも多い「むちうち」は、外見上わかりませんから、どこがどのように痛むのかをはっきりと警察官に伝え、ケガをしているとアピールしましょう。
現場検証と実況見分調書については、次の項目で詳しく説明します。
3 警察の現場検証に立ち会う
⑴ 警察に証言する
交通事故の連絡を受けた警察は、現場検証を行い、実況見分調書に事故の内容を記録します。
警察の現場検証には、出来る限り事故直後に立ち会いましょう。
何らかの事情があって、事故直後の警察の現場検証に立ち会うことができなかったときでも、少しでも早くに立ち会うことが必要です。
警察の現場検証では、現場の客観的な状況を測定するだけではなく、被害者の方と加害者、目撃者がいれば目撃者から事情聴取が行われます。
聴取された内容は、実況見分調書に記載され、公的に事故内容を証明する資料の一部になります。
証言は、時間がたつにつれ、保険会社や裁判になった場合の裁判官が信用してくれなくなります。
記憶はすぐに薄れてしまうからです。
ですから、出来る限り早くに立ち合いをしてください。
救急車で病院に運ばれた場合でも、後で警察が再度現場検証をして立ち会わせてくれます。
病院で応急処置を受けたら、事故の状況をメモしておきましょう。
ケガで手が動かないようなら、家族に話して代わりにメモを取ってもらいましょう。
むちうちの場合、事故の数日後に痛みを自覚することも珍しくありません。
すぐに病院で受診して診断書を書いてもらい、警察に提出することで、人身事故に切り替え、実況見分調書を作成してもらえます。
⑵ 警察への証言は毅然とした態度で行う
警察の現場検証では、誰に対しても譲らない態度を保ち、事故当時のお互いの速度や動き、信号などの周囲の状況を、出来る限り具体的に細かく証言してください。
加害者や目撃者、警察官が自分の記憶と違うことを言っていたら、怖気づかずに、必ず反論してください。
実況見分調書を後から訂正することはほぼ期待できません。
ですから、実況見分で事情聴取を受けるときには、二度とこない機会と思って、全力を尽くしてください。
加害者は、警察が来るまでは非を認めていたのに、現場検証では、警察に対して自分は悪くないと主張することがあります。
冷静さを保ちつつ、しかし、的確かつ具体的に反論しましょう。
もし、警察官が、「はい」か「いいえ」でしか答えられないような質問をしてきたら要注意です。
いわゆる5W1H、つまり「だれが」「いつ」「どこで」「なにを」「なぜ」「どのように」に対して、被害者の方自らの記憶を出来る限り具体的に証言してください。
⑶ 実況見分調書は過失割合に影響を与える
実況見分調書は、事故当時の状況や事故の内容を、具体的に証明する書類です。
そのため、過失割合に大きな影響を与えます。
過失割合とは、交通事故が起きてしまった原因について、加害者と被害者の注意義務の違反の程度を割合で表したものです。
過失割合は、積み重なってきた裁判所の判断をもとに、事故の内容に応じて標準的な割合の類型が定められています。
たとえば、「被害者が黄信号で交差点に入ったときに、加害者が赤信号なのに交差点に入って事故が発生した場合」は、「被害者の注意義務違反を1とすると、加害者の注意義務違反は4」といった具合です。
もっとも、その類型は、あくまでおおまかな目安に過ぎません。
どの類型に当たるのか、具体的な事情により標準的な割合とは異なるのか、などといった点で、加害者側の保険会社などと争いになることがよくあります。
赤信号で停車していたところに追突された場合など、だれが見ても明らかに被害者の方に過失はなく、かつ、関係者も争っていない場合は神経質になる必要はありません。
しかし、ほとんどの場合には、実況見分調書を警察に作ってもらうべきですし、事情聴取を受けた際には、しっかりとした受け答えをしましょう。
4 病院にすぐに通院する
時系列的には、加害者の確認などが先なのですが、病院にすぐに通院しなければ、損害賠償金が減ってしまうおそれや手に入れられないおそれがあります。
その重要性から、ここで病院への通院について説明します。
⑴ 通院は1週間以内に
交通事故に遭ったら、どんなに遅くとも、事故から1週間以内には病院で医師の診察を受けてください。
交通事故から1週間以上経過してから病院でケガの診断を受けても、ケガの原因が交通事故であると認められにくくなってしまいます。
交通事故の後に他の原因でケガをしたのではないかという疑いが大きくなるからです。
むちうちの痛みが出てくるまで時間がかかった場合、事故から1週間が経過するまで余裕がありません。
事故から日にちが経っていても、痛みを感じたら、すぐさま病院に駆け込んでください。
また、むちうちは、骨折などと異なり、症状が認められにくい傾向があります。
MRIなどの精密な検査も、出来る限り早くにしておきましょう。
治療費を事故負担することになっても、のちに加害者側の保険会社から支払いを受けることができます。
治療費や投薬費、施術費の領収証を保管しておきましょう。
なお、必ず全額を支払ってもらえるとは限りませんから、無駄な治療をしすぎないでください。
⑵ 通院間隔にも注意が必要
通院間隔があまりにも空くと、それ以降の治療費が交通事故とは関係がないものとして扱われるおそれがあります。
後遺障害の認定では、体の同じ部分に同じような症状が継続していたと担当医が診断していたことがカルテや診断書に記載されていることが大きな決め手になります。
こまめに通院して、些細なことでも、担当医に具体的に伝えてカルテに残してもらいましょう。
5 事故現場の状況をすぐに記録する
事故直後に余裕があれば、スマートフォン・携帯電話などで、事故現場を撮影するなどして、事故現場の状況を記録しておきましょう。
警察が現場検証をして実況見分調書を作成するとはいえ、警察が到着するまでには時間がかかります。
その間に、加害者が自動車を動かしてしまうおそれがあります。
事故から数日経ってから痛みが出た場合、警察の実況見分調書の作成はそのあとになってしまいます。
実況見分調書は、過失割合に大きな影響を与え、交通事故証明書などの内容の基礎となる重要な書類です。
後から訂正することも困難です。
実況見分調書で、本当の事故直後の状況と異なる記載がされてしまっている場合には、「本当は違ったんです」と言っても、信用してもらえません。
写真や動画を残しておけば、実況見分調書の記載内容と異なる事実を主張できます。
加害者や目撃者の発言も、スマートフォン・携帯電話などで録音しておきましょう。
実況見分に関する説明でも触れましたが、加害者はしばしば言い分を変えます。
目撃者の記憶もさだかではありませんから、証言の内容は変わることがあります。
録音しておけば、言っている内容の違いが明らかになります。
6 加害者などを特定するための情報を手に入れる
⑴ 住所等の加害者の情報
加害者と話ができるようであれば、加害者の住所、氏名、連絡先を確認してメモしましょう。
しっかりと免許証を見せてもらうようにしてください。
⑵ 加害者に関する賠償請求相手
加害者自身だけでなく、勤務先や自動車の所有者の情報もメモしてください。
加害者の勤務先へも、加害者が勤務中や通勤中に事故を起こした場合、損害賠償を要求できる可能性があります。
勤務先の会社名や連絡先を、出来れば、加害者の名詞で確認しましょう。
自動車の所有者も自動車損害賠償保障法により、損害賠償責任を負います。
車検証で確認しましょう。
⑶ 自動車のナンバーなど
車検証は、自動車のナンバーを確認することにも役立ちます。
加害者が逃げた場合には、ナンバーだけでも撮影するなりメモするなりしておさえましょう。
ナンバーがわからずとも、どんな車か、どんな色かだけでも事細かにすぐメモして警察に届出してください。
なお、目撃者の氏名や住所、連絡先も確認したうえで、協力をお願いしましょう。
7 加害者の保険会社の確認・連絡
⑴ 確認
加害者の個人情報を確認した際に、同時に、加害者が加入している保険会社も確認しメモしておきましょう。
交通事故に関する保険会社は、大きく分けて、自賠責保険会社と任意保険会社があります。
自賠責保険会社は、運転者が加入しなければならない強制保険です。
人身事故における、最低限の損害賠償金を、被害者が受け取れるようにしています。
被害者の方は、直接、加害者の自賠責保険に損害賠償金を請求できます。
任意保険会社は、加入が強制されるものではありませんが、ほとんどの場合は任意保険にも加入しているでしょう。
任意保険会社は、自賠責保険では補えない損害賠償金を負担します。
通常、任意保険会社は、自賠責保険会社の負担分もまとめて賠償金の支払いをします。
これを「一括払い」と言います。
また、原則として、加害者に代わって、被害者の方と示談交渉など交通事故に関する話し合いをします。
【保険会社とのその後】
保険会社とは、焦って示談しないようにしてください。
提示された保険金の金額は、よほど軽い後遺障害でない限り、弁護士が介入した場合よりも低くなっています。
損害賠償額の基準には、
- ①自動車損害賠償責任保険(通称「自賠責保険」)の基準
- ②任意保険の基準
- ③弁護士基準(裁判基準とも言います)
という3つのものがあり、通常、1<2<3と高くなっていきます。
弁護士に依頼すると、加害者側の保険会社は、被害者の方が弁護士に依頼したことで、保険会社も弁護士に依頼する手間や出費が生じることを避けるために、③の基準に近い、より高額な金額を提示する可能性が高くなるのです。
⑵ 連絡
交通事故直後、警察への連絡などが落ち着いたら、被害者の方ご自身が加入している保険会社へも連絡を取りましょう。
最近の保険はサービス内容が充実していますが、その代わり、保険の書類をご自身で確認しても内容がわかりにくくなっています。
事故後の対応や手続の流れなども教えてもらえるでしょうから、早めに連絡をしましょう。
- ・加害者側が支払ってくれない損害の支払い
- ・加害者側が支払ってくれない治療費の支払い
- ・加害者が任意保険に入っていない場合の損害についての支払い
- ・弁護士費用の支払い
家族や同乗者の方の保険を利用することができる場合もありますから、自分が加入している保険だけでなく、家族などの保険も確認してください。
弁護士費用について保険会社が支払ってくれるサービスは、弁護士費用特約と呼ばれています。
弁護士費用特約の確認
弁護士費用特約とは、保険会社が交通事故の弁護士費用を支払ってくれる保険の特約です。
相場としては、法律相談費用は年10万円まで、それ以外の弁護士費用は300万円まで支払ってもらえます。
ほとんどの任意保険会社が取り扱っていますが、火災保険や傷害保険、クレジットカード付帯のものも含めた損害保険にもついていることがあります。
弁護士費用特約を利用するには、弁護士との契約前に保険会社に連絡することが必要です。
事故直後に弁護士への依頼をする際には、弁護士費用特約も併せて確認しましょう。
8 弁護士への相談
弁護士への相談も、出来る限り早くにしましょう。
弁護士への相談は、被害者側の任意保険会社から示談金が提示された段階や、後遺障害の認定がされた段階でもかまいません。
弁護士に依頼すれば、示談金が増額される可能性がありますし、後遺障害の認定に異議申し立てをして、より良い認定をしてもらえる可能性があるからです。
しかし、交通事故では、これまで説明してきましたように、事故直後から適切な行動をとらなければ、損害賠償金を要求するために重要な資料を作成・収集できません。
なにより、加害者側の任意保険会社との連絡も面倒です。
加害者側保険会社の担当者に、言いくるめられてしまうおそれもあります。
被害者の方ご自身が加入されている保険会社の担当者は、弁護士のようにあなたの代わりに加害者側と交渉をすることはできません。
ですから、警察や病院、加害者や加害者側の保険会社、被害者側の保険会社との連絡が取れたら、出来る限り早く弁護士に相談したほうがよいでしょう。
特に、弁護士費用特約に加入している場合は、弁護士費用のせいで費用倒れになる心配がなくなります。
9 交通事故の損害賠償請求は弁護士へ
交通事故はある日突然襲ってきます。
どうしても、ほとんどの方はパニックに陥ってしまうことでしょう。
しかし、交通事故の十分な損害賠償金を確実に受け取るためには、交通事故直後に、適切な行動をとることが非常に重要なのです。
ただでさえ、自動車の修理やケガの治療、勤め先や家族への連絡で負担がかかり疲れ切っているのに、ここに記載されたことを的確に実践することは、なかなか難しいと思います。
弁護士に依頼すれば、加害者側との交渉はもちろん、あなたの事情に合わせた適切なアドバイスを受けることができます。
交通事故に遭ってしまいお困りの方は、当法人の弁護士にご相談ください。
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