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弁護士法人心 立川法律事務所

先行して物損の示談を行う際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年4月11日

1 物損の示談のタイミング

交通事故被害にあった場合、物損(車両、携行品、着衣等の損害)と人損(治療費、休業損害、慰謝料等の損害)の両方が発生することが多いと思います。

相手方が任意保険に加入している場合には、通常、相手方保険会社の担当者と物損及び人損について、やり取りすることになります。

保険会社にもよりますが、物損と人損で担当が分かれていることが多いです。

物損は、比較的早期に損害額を算定することができるため、人損の示談の前に物損の示談の話がされるケースが多いと思います。

2 物損の示談を行う場合の注意点

一度示談が成立すると、原則、示談の内容を変更したり追加で請求したりすることができなくなるため、示談にあたっては、内容をしっかりと確認し、慎重に判断することが重要になります。

特に、過失割合が争点になっている事故の場合、物損で決められた過失割合が、原則人損にも適用されるため、物損で不利な過失割合で示談してしまうと、人損にも不利な影響が出てしまうことになります。

そのため、物損の示談にあたっては、過失割合が適切かどうか、特に慎重に判断するようにしましょう。

また、物損の示談にあたっては、損害の評価額(時価額)が妥当か、車両を買い替える場合には損害項目に請求可能な諸費用が含まれているか等についても確認した方がよいでしょう。

3 交通事故の相談は弁護士法人心へ

交通事故被害にあった場合、相手方保険会社への対応に困ったり、物損の内容が妥当かどうか疑問に思ったりすることもあると思います。

また、先に物損について示談する場合、過失割合等の示談の内容が人損に影響することもあるため、内容が適切かどうか慎重に判断することが重要になります。

弁護士法人心は、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。

交通事故でお困りのことがございましたら、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

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