先行して物損の示談を行う際の注意点
1 物損の示談のタイミング
交通事故被害にあった場合、物損(車両、携行品、着衣等の損害)と人損(治療費、休業損害、慰謝料等の損害)の両方が発生することが多いと思います。
相手方が任意保険に加入している場合には、通常、相手方保険会社の担当者と物損及び人損について、やり取りすることになります。
保険会社にもよりますが、物損と人損で担当が分かれていることが多いです。
物損は、比較的早期に損害額を算定することができるため、人損の示談の前に物損の示談の話がされるケースが多いと思います。
2 物損の示談を行う場合の注意点
一度示談が成立すると、原則、示談の内容を変更したり追加で請求したりすることができなくなるため、示談にあたっては、内容をしっかりと確認し、慎重に判断することが重要になります。
特に、過失割合が争点になっている事故の場合、物損で決められた過失割合が、原則人損にも適用されるため、物損で不利な過失割合で示談してしまうと、人損にも不利な影響が出てしまうことになります。
そのため、物損の示談にあたっては、過失割合が適切かどうか、特に慎重に判断するようにしましょう。
また、物損の示談にあたっては、損害の評価額(時価額)が妥当か、車両を買い替える場合には損害項目に請求可能な諸費用が含まれているか等についても確認した方がよいでしょう。
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