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弁護士費用はどう決まるのか
1 弁護士費用の決め方
結論から申し上げますと、弁護士費用は基本的に弁護士と依頼者の方と話し合いで決まります。
事案の難易度や、解決までの所要期間、行わなければならない作業の量など、さまざま要素を考慮して弁護士費用は決まっていきます。
なお、債務整理と過払い金返還請求の弁護士報酬に関しては、一定の規制が設けられています。
(かつては、日本弁護士連合会および各県弁護士会が定めた報酬基準に基づいて弁護士費用が決められていましたが、今はその基準は廃止されています。)
弁護士費用を決める明確な基準がないがゆえに、弁護士に依頼をする前に弁護士費用の内容をしっかりと確認することと、委任契約書に弁護士費用が明示されているかを確認することが大切になります。
とはいえ、弁護士費用について話し合いをするうえで、どのような点に着目すればよいかがわからないという方も多いかと思います。
そこで以下、弁護士費用の種類と、弁護士費用の目安の調べ方について説明します。
2 弁護士費用の種類
⑴ 着手金
弁護士に事件を依頼した段階で支払うものです。
勝訴や敗訴などの結果に関係なく、着手したこと自体に対して支払うものですので、望む結果とならなくても原則として返還されません。
⑵ 成功報酬金
依頼者の方が望んだ結果となった場合(例えば、損害賠償金の支払いを受けた、建物からの立退きをさせたなど)に、弁護士に支払うものです。
一般的には、成功報酬金は着手金とセットで設定されることが多いです。
⑶ 手数料
相手方との争いではなく、事務的な法的手続き等(例えば、契約書の作成、登記など)を弁護士に依頼する際に支払うものです。
⑷ 法律相談料
弁護士と法律相談をした際に支払うものです。
一般的には、30分で5500円など、相談をした時間に応じて料金が発生します。
⑸ 顧問料
弁護士と顧問契約し、その契約に従って継続的に行われる法律事務に対して支払うものです。
一般的には、月額で料金を設定します。
⑹ 日当・出張費
弁護士が調査や交渉などのために、現場や相手方の居場所に行くことに対して支払うものです。
日当は日ごとに、出張費は時間ごとに発生します。
⑺ 実費
弁護士が依頼を受けた事件を処理する際に、実際に発生した費用です。
代表的なものとしては、郵送費や交通費、裁判所に納める貼用印紙代などがあります。
3 弁護士費用の目安の調べ方
まず、日本弁護士連合会のウェブサイトで、交通事故など一般的な事件に関する弁護士報酬のアンケート結果が公開されていますので、弁護士費用の目安として利用することができます。
参考リンク:日本弁護士連合会(弁護士費用(報酬)とは)
また、弁護士費用の相場を知るためには、複数の弁護士事務所で費用について確認したり、弁護士事務所のウェブサイトで提示されている弁護士費用を比較してみるといったことも大切です。